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平成20年分の主な改正税法 (法人) |
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法定耐用年数区分等の見直しがされました。 ⇒詳細はここをクリック! 平成20年4月1日以後開始の事業年度から適用することとされています。
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資本金が1億円以下の中小企業者等が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、 10万円以上30万円未満の原価償却資産を取得し、かつ、事業の用に供した場合、全額損金算入(300万円が限度)が認められるもので、この適用が2年間延長されました。 (平成22年3月31日まで) ⇒詳細はここをクリック!
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平成19年度の税制改正においてリース税制が改正され、平成20年4月1日以後に締結される 「所有権移転外ファイナンス取引」については、売買により取得されたものとして取り扱われることになりました。 ⇒詳細はここをクリック!
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平成20年の税制改正で地域間の税源偏在の是正に早急に対応する為、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の措置として、法人事業税の税率を引き下げるとともに、地方法人特別税等(国税)を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を進めることとされました。この法律は、平成20年10月1日から施行され、同日以後開始する事業年度に係る法人事業税と併せて賦課され又は申告する地方法人特別税について適用されます。 ⇒詳細はここをクリック!
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@中小企業投資促進税制の延長 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却等 A情報基盤強化税制の拡充・延長 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却等 B中小企業者の交際費の損金算入の特例の延長 他にも改正事項がありますので、詳しくは当事務所又は国税庁のホームページで! ⇒国税庁ホームページ
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