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平成20年分の主な改正税法 (個人) |
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1.住宅の省エネ改修促進税制の創設 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において、 ある一定の省エネ改修工事を行った場合の特例措置が創設されました! ⇒詳細はここをクリック!(財務省資料)
2.住宅ローン減税が廃止・・・ 平成20年の入居分をもって廃止されることとなりました。 上記1の省エネ促進税制・バリアフリー改修促進税制も平成20年12月31日までの適用と なります。 ⇒詳細はここをクリック!(財務省資料)
3.省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の導入 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に「一定の省エネ改修工事」を行ったもの について、改修工事が完了した翌年分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額の3分の1 を減額できることとされました。(詳細要件有り)
4.長期優良住宅(200年住宅)促進税制の創設 持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を大切に長く使うことによる地球環境への低減を 図ると伴に、建替えコストの削減による国民の住宅負担の軽減を図るため、一定の基準に適合 する認定を受けた特定認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)については、初期投資に係る 負担を軽減するため、以下の税について軽減措置が設けられました。 ・登録免許税 ・不動産取得税 ・固定資産税(新築から5年or7年) 5.住宅取得等資金贈与の特例(相続時精算課税制度)が延長されました。 親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合(相続時精算課税制度を選択した場合)、最高 3,500万円までが非課税とされる制度ですが、この適用期限が平成21年12月31日 (改正前、平成19年12月31日)まで、延長されました。
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平成19年度の税制改正においてリース税制が改正され、平成20年4月1日以後に締結される「所有権移転外ファイナンス取引」については、売買により取得されたものとして取り扱われることになりました。 ⇒詳細はここをクリック!
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個人住民税における寄付金税制の見直し! 1.控除対象寄附金の拡大等 個人が寄附を行いやすくする為に、寄附金控除の対象限度額を総所得金額等の30%に 引き上げるとともに、適用下限額が5千円に引き下げられ、さらに、所得控除方式から 税額控除方式になりました。 ⇒詳細はここをクリック!(総務省資料) 2.ふるさと納税の創設 「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現出来るよう、 都道府県又は市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。 また、申告手続については、納税者の利便を図るため、簡易な方法により行うことが出来る よう所要の措置が講じられました。 ⇒詳細はここをクリック!(総務省資料)
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1.上場株式等の譲渡所得等の10%軽減税率の廃止 上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20年12月31日をもって、10%の 軽減税率(所得税7%・住民税3%)が廃止され、平成21年1月1日以後は20%(所得税 15%・住民税5%)とされました。 ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに上場株式等を譲渡した場合には、 その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、 10%(所得税7%・住民税3%)の軽減税率が適用されます。
2.上場株式等の配当等の10%軽減税率の廃止 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成20年12月31日をもって、 10%の軽減税率(所得税7%・住民税3%)が廃止され、平成21年1月1日以降は 20%(所得税15%・住民税5%)が適用されます。ただし、平成21年1月1日から 平成22年12月31日までは10%の軽減税率の特例措置があります。
3.その他上場株式等に関する改正 イ.上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設 ロ.上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例 ハ.源泉徴収口座を活用した場合の損益通算の特例 ニ.1,000万円までの非課税制度の廃止 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度(元本1,000万円まで)は、適用期限 (平成19年12月31日)をもって廃止されました。
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